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斎藤英次商店本社

どこに頼む?どう進める?産業廃棄物処理の事例を紹介!

事業を営む中で必ず発生する「産業廃棄物」。でも、「どこに頼んだらいいの?」「手続きが難しそう…」と感じている方も多いのではないでしょうか。今回は法令遵守が求められる産業廃棄物処理の世界を解説します!

 
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目次

 

今回の廃棄物 → ガラステーブル・オフィスチェア・保護メガネ・棚
契約方法   → 紙のマニフェスト伝票
排出事業者  → 産業廃棄物を廃棄する事業者
収集運搬業者 → 排出事業者に委託され産業廃棄物の回収と運搬をする事業者
処理業者   → 産業廃棄物を受け入れ、中間処分する事業者

 
ここからは実際にどのような流れで産業廃棄物の処理が進んでいくのか、具体的なステップを見ていきましょう。

1.排出事業者 分別・保管

まず、排出事業者は生じた産業廃棄物を正しく分別し、保管します。
産業廃棄物の分類は、燃え殻や廃油、ゴムくず、繊維くずなどの20種類です。
ただし、産業廃棄物の中には複数の分類に該当するものがあります。
例えば自動車は、金属くずや廃プラスチック類、ガラス陶磁器くずなど複数に当てはまります。
このように分別が難しい場合は、混合廃棄物として扱う必要があります。

Point!

品目ごとに正しく分別する

分別が難しい廃棄物は混合廃棄物として処理する

 

2.排出事業者 適正な許可業者を選定する

排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際、委託業者が必要な許可をすべて取得しているかを確認する必要があります。
委託する場合には、収集運搬を行う業者と中間処分する処理業者の2社と契約を行う必要があります。

まず、委託業者が収集運搬のみを行う場合には、「産業廃棄物収集運搬業許可」だけを取得していれば問題ありません。
しかし、収集運搬と処分の両方を自社で行う場合には、「産業廃棄物処分業許可証」と「産業廃棄物収集運搬業許可証」の両方が必要です。

さらに注意すべき点は、委託する廃棄物の種類(品目)が、業者の許可内容に含まれているかどうかです。
たとえば「廃プラスチック類」「金属くず」「汚泥」など、具体的な品目ごとに許可が必要であり、許可されていない品目の処理を依頼することは法令違反となります。

Point!

処理の委託を受ける業者は「産業廃棄物収集運搬業許可証」と「産業廃棄物処分業許可証(処分も行う場合)」が必要

委託する品目が許可証に含まれている必要がある

「古紙」、「くず鉄」、「空き瓶類」、「古繊維」の4品目は専ら物とされ処理業の許可が不要(一部業種除く)

各都道府県ごとに許可が必要

 
実例として産業廃棄物の収集運搬を行っている 株式会社斎藤英次商店では下記のような許可証となります。
産業廃棄物収集運搬業許可証
 

3.排出事業者 事前見積もり・委託契約を結ぶ

⑴.見積を取る

まず、処理を依頼する前に見積もりを取り、処理費用・対象廃棄物の種類・運搬経路・処理方法などを明確にすることで、不要なコストの発生やサービス内容の齟齬を防ぐことができます。
処理内容があいまいなまま依頼を進めると、後に不適切な処理が行われたり、見積外の追加費用を請求されるリスクもありますので気を付けましょう。

⑵委託契約を結ぶ

排出事業者が処理業者に産業廃棄物の処理を委託する場合、書面による契約(委託契約書)の締結が義務付けられています。
廃棄物処理の契約については収集運搬委託業者と中間処理業者それぞれと契約が必要となります。なお。収集運搬業者と中間処理業者が同一業者の場合、1枚の契約書で契約可能となります。

なお、電子契約(電子委託契約)も認められており、近年ではクラウドシステムを活用した契約管理も広がっています。

Point!

見積をもらう際には廃棄物の量を確認!

電子契約も便利!

 

4.収集運搬業者 回収日時を調整し、回収

産業廃棄物の回収日時の調整し、収集運搬業者は回収作業を実施します。
その際、収集運搬業者はサインをしてマニフェスト伝票A票を排出事業者に渡します。

収集運搬実録

今回の事例では、ガラステーブル・オフィスチェア・保護メガネ・棚を4tトラックで回収しました。
作業員3人で30分ほどでトラックへの積み込みが完了しました。

 

 

5.収集運搬業者 中間処理場に運搬・荷下ろし

産業廃棄物の回収後、収集運搬業者はそのまま最終処分場へ運ぶのではなく、まず中間処理場へ搬入・荷下ろしを行うのが一般的な流れです。
中間処理場とは、収集された産業廃棄物を焼却・破砕・脱水・選別などの方法で処理し、最終処分しやすい形に整える施設です。
中間処理を行うことで、廃棄物の体積を減らすだけでなく、資源として再利用できる素材を分別することも可能となります。

収集運搬実録

中間処理場に到着したのは正午12時ごろでしたが、ちょうど施設のお昼休憩中だったため、トラック内で約1時間ほど待機しました。

休憩時間が終わると、処理場のスタッフがトラックを誘導してくれて、荷下ろし作業を開始。
廃棄物の選別作業にはショベルカーが使われ、熟練のオペレーターが段ボールの中から保護メガネだけを巧みに取り出したり、段ボールを分類場所へ運んだりと、手際よく分別していました。

思わず見入ってしまうほどの見事な操作で、「職人技」ともいえる作業ぶりでした。

荷下ろし後、中間処理場の事務所に行き運搬終了に合わせてマニフェスト伝票に必要事項を記入してもらいます。
その後、運搬終了の確認としてマニフェスト伝票B2票を排出事業者に送付します。

6.処理業者 中間処理

処理業者は持ち込まれた産業廃棄物を選別し、廃プラスチックや紙くずなどのリサイクルが可能なものは、プレス機などで押し固めて、1m角程度にまとめます。圧縮することで、細かな廃プラスチックやかさばる紙くずなどがまとめられるため、運搬や積み込み作業がしやすくなります。
リサイクルが困難なものや可燃物、医療系廃棄物などは、焼却・圧縮を行い廃棄物の量を減量・減容化していきます。

処理終了後、マニフェスト伝票に終了年月日を記載し収集運搬業者にC2票、排出事業者にD票を送付します。
さらに、最終処分が完了すると、排出事業者にE票を送付します。

7.全員 マニフェストを保管

発行したマニフェストは交付した排出事業者とそれを受け取った処理業者の双方で5年間保管します。

 

まとめ

産業廃棄物の適正な処理には、排出から処理完了まで関係者全員が責任を持って対応する必要があります。
排出事業者は、正しい分別・保管を行い、許可のある処理業者を選定し契約を交わすことで、適切な処理体制を整えることが重要です。
また、すべての工程を記録したマニフェストは、法令に従って5年間保管する必要があります。

産業廃棄物の処理には多くのステップと関係者が関わっており、信頼できるパートナーと連携することが成功のカギとなります。

廃棄物のお困りごとはすべておまかせください!

株式会社斎藤英次商店では、千葉県・茨城県を中心に、オフィス・倉庫・商業施設などで発生する産業廃棄物の収集運搬や不要品回収を長年にわたって行っております。
豊富な実績と現場経験を活かし、お客様のニーズに合わせた安心・丁寧な対応を心がけています。

また、見積もりから回収までをすべて自社スタッフ・自社車両で対応しており、スピーディーで信頼性の高いサービスをご提供しています。
ご相談・お見積りはすべて無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。

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マニフェスト伝票については下記サイトが詳しく説明されていたため参考にさせていただきました。
 https://www.re-ver.co.jp/business/manifest/

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